宿泊約款 TERMS AND CONDITIONS
第1条(適用範囲)
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいいます。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
-
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料によります。)
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第8条及び第21条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第14条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(感染防止対策への協力の求め)
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることがあります。
第6条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
-
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハまでのいずれかに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」といいます。)であるとき。
- (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」といいます。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)。
- (8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (9) 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (10) 福井市旅館業法施行条例第7条の規定する場合に該当するとき。
第7条(宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、当ホテルが前条の規定に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、当ホテルに対し、その理由の説明を求めることができます。
第8条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 宿泊客が、あらかじめ申し出た到着予定時刻を2時間経過しても到着せず、かつ当ホテルから宿泊客に連絡を試みても連絡が取れない場合は、宿泊客により宿泊契約が解除されたものとして取り扱うことがあります。ただし、交通機関の遅延その他正当な理由があることが確認できた場合は、この限りではありません。
第9条(当ホテルの契約解除権)
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当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が第6条第4号イからハまでのいずれかに該当すると認められるとき。
- (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)。
- (6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (8) 福井市旅館業法施行条例第7条の規定する場合に該当するとき。
- (9) 客室内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限ります。)に従わないとき。
- (10) 第3条第2項の申込金のお支払いがないとき、又は当ホテルが求めた宿泊料金の前払いをいただけないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第10条(宿泊契約解除の説明)
宿泊客は、当ホテルが前条の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合、当ホテルに対し、その理由の説明を求めることができます。
第11条(宿泊の登録)
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宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- (3) その他当ホテルが必要と認める事項
- 前項第2号に該当する宿泊客には、旅券の呈示を求め、その写しを保存させていただきます。
- 宿泊客が第14条の料金の支払いを、クレジットカード、電子マネーその他通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、第1項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第12条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- チェックアウト時間は午前10時とし、午前10時30分を経過してもチェックアウトが完了していない場合は、延長料金として1,000円を申し受けます。さらに午前11時を経過してもチェックアウトが完了していない場合は、追加で1,000円を申し受けます。
- 午前11時以降の客室の使用は原則としてお受けしておりません。ただし、当日の予約状況その他の事情により、当ホテルが認めた場合はこの限りではありません。その場合の追加料金については、当ホテルが別途定めるものとします。
第13条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に掲示し、又は館内案内(ウェブページを含みます。)に掲載した利用規則に従っていただきます。利用規則は、この約款の末尾に掲げるとおりとします。
第14条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード、電子マネー、QRコード決済等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時に、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第15条(営業時間)
- 当ホテルのフロントは、24時間お客様のご用件を承ります。その他の施設等の詳しい営業時間は、館内掲示又は館内案内でご案内いたします。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第16条(当ホテルの責任)
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しています。
第17条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第18条(寄託物等の取扱い)
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品について、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第19条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後、遺失物法その他関係法令に基づき取り扱います。なお、飲食物、雑誌その他衛生上又は保管上適さない物品は、当ホテルの判断により保管期間内であっても処分することがあります。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第20条(駐車の責任)
当ホテルは専用駐車場及び提携駐車場を設けておりません。宿泊客が近隣の駐車場をご利用になる場合、車両の管理、料金、事故、盗難その他駐車に関するトラブルについて、当ホテルは責任を負いません。
第21条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
- 客室内での喫煙その他宿泊客の行為により、通常の清掃では除去できない臭気・汚れ等が生じ、特別な清掃又は消臭作業が必要となった場合は、特別清掃費として20,000円を申し受けます。また、客室の販売停止、備品の交換その他これを超える損害が発生した場合は、その実費相当額を別途請求することがあります。
第22条(準拠法及び管轄裁判所)
- この約款は、日本法に準拠して解釈されるものとします。
- 宿泊契約及びこれに関連する契約に関して紛争が生じたときは、福井地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(言語)
この約款は日本語で作成されたものを正本とします。翻訳版との間に相違がある場合は、日本語版が優先するものとします。
利用規則
当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第13条に基づき、次のとおり利用規則を定めております。
- 当ホテルは、客室を含む全館禁煙です(加熱式たばこ・電子たばこを含みます)。
- 客室内で暖房用・炊事用等の火器を使用しないでください。また、アイロン等の電気器具は、当ホテルの貸出品以外のものをご使用になる場合はフロントにご相談ください。
- 火薬、揮発油類その他発火又は引火しやすいもの、悪臭を発するもの、銃砲刀剣類その他法令で所持を禁止されているものを館内に持ち込まないでください。
- 動物(身体障害者補助犬を除きます。)を館内に持ち込まないでください。
- 非常口、消火器、火災報知器等の消防用設備にいたずらをしたり、廊下や非常口付近に物を置いたりしないでください。
- 客室を宿泊以外の目的(事務所、営業所等)に使用しないでください。また、原則として、当ホテルに宿泊者として登録されていない方を客室に入室させないでください。
- 館内で賭博や風紀を乱す行為、大声・騒音等で他のお客様の迷惑となる行為をしないでください。
- 館内で物品の販売や広告物の配布、勧誘等の行為をしないでください。
- 当ホテルの備品を所定の場所から移動したり、館外に持ち出したり、改造したりしないでください。
- 窓から物を投げたり、窓や手すりに物を干したりしないでください。
- 当ホテルに大浴場はございません。また、お食事(朝食を含みます)のご提供はございません。
- 外出の際や就寝の際は、客室の施錠を必ず確認してください。お帰りの際は、ルームキーをフロントへご返却ください。
- 貴重品は、ご自身で管理するか、フロントにお預けください。客室内での盗難・紛失について、当ホテルは第18条第2項に定める場合を除き責任を負いません。
- 宿泊料金等のお支払いは、チェックインの際にお願いいたします。当ホテルが求めた場合は、滞在中であっても精算をお願いすることがあります。
- 上記の事項をお守りいただけない場合は、宿泊をお断りし、又は宿泊契約を解除することがあります。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第14条第1項関係)
| 区分 | 内訳 |
|---|---|
| 宿泊料金 | 基本宿泊料(室料) |
| 追加料金 | チェックアウト時間超過時の延長料金(第12条)、特別清掃費(第21条第2項)その他 |
| 税金 | 消費税、宿泊税(福井県・福井市で課税される場合) |
備考
1.基本宿泊料は、予約時又は館内に掲示する料金表によります。
2.税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第8条第2項関係)
| 契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般(1〜9室) | 100% | 100% | 50% | 20% | 20% |
| 団体(10室以上) | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% |
備考
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体予約の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引受けした場合はそのお引受けした日)における予約室数の10%(端数が出た場合には切り上げます。)に当たる室数については、違約金はいただきません。
4.予約サイト(宿泊予約サービス)経由のご予約は、各サイトに表示されたキャンセル規定によります。
2026年10月27日 制定